労働保険・社会保険手続き/給与計算代行
1.労働保険(労災保険と雇用保険)・社会保険(健康保険と厚生年金保険)
@労災保険は、アルバイト、パートタイマー等形態・名称にかかわらず1人でも従業員を雇入れれば加入する義務があります。
雇用保険はいわゆる失業保険と言われるもので、週20時間以上で雇用する従業員を雇入れた場合は加入する義務があります。
労働保険の新規加入の手続きを当事務所に委託する場合→報酬額表へ
A社会保険(健康保険と厚生年金保険)は法人(株式会社、有限会社等)は加入する義務があります。また、個人事業でも5人以上従業員がいる事業所も加入する必要があります。
社会保険の新規加入手続きを当事務所に委託する場合→報酬額表へ
2.労働保険・社会保険の諸手続き
@ 労働保険の年度更新・・・毎年5月20日までに1年間の労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料を算出します。
労働保険の年度更新を当事務所に委託する場合→報酬額表へ
A 社会保険の算定基礎届作成・届出・・・毎年7月10日までに社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している人各自の保険料のベースとなる額を計算し作成・届出します。
社会保険の算定基礎届作成・届出を当事務所に委託する場合→報酬額表へ
B 従業員の入社・退社・異動(結婚、出産等)の手続き
C 従業員の労災保険、健康保険の給付手続き
D 賞与支払届
当社と顧問契約を結んだ場合には定期的、随時発生する上記の@〜Dまでの手続きを行います。
顧問契約を結び労働保険・社会保険に関わる業務を全て当事務所に委託する場合→報酬額表へ
3.給与計算代行
毎月の従業員の給与計算を当事務所が代行して行います。
<手順>
従業員の勤怠情報をメール又はFAXでいただきます。
![]()
当事務所で給与の計算を行います。
![]()
給与明細、給与台帳を作成しお届けいたします。
給与計算を当事務所が代行するメリット
@ 頻繁な法改正への対応・・・保険料率、税率は毎年変更になります。
A コストダウン・・・事務担当の社員を置く必要がなくなり、本業に専念できます。
B 従業員の給与額が他の従業員知られずに済みます。
給与計算を当事務所へ委託する場合→報酬額表へ
