オフィス内藤

改正高年齢者雇用安定法とは

平成16年6月、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)が改正されました。

この改正では、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等による65歳までの雇用機会の確保を目的としています。

1. 65歳までの雇用確保措置

次1〜3のいずれかの措置をとらなければならない

2. 対象年齢は段階的に引き上げ

平成18年4月1日〜19年3月31日 62歳まで
平成19年4月1日〜22年3月31日 63歳まで
平成22年4月1日〜25年3月31日 64歳まで
平成25年4月1日〜 65歳まで

3. 継続雇用制度の対象者について

4. 継続雇用制度の対象者の選定基準を定める場合の留意点

従って・・・ 「会社が必要と認めたものに限る」× ダメです。

 

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