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改正高年齢者雇用安定法とは
平成16年6月、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)が改正されました。
この改正では、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等による65歳までの雇用機会の確保を目的としています。
1. 65歳までの雇用確保措置
次1〜3のいずれかの措置をとらなければならない
- 1. 定年年齢の引き上げ
- 2. 65歳までの継続雇用の確保
- 3. 定年の定めの廃止
2. 対象年齢は段階的に引き上げ
| 平成18年4月1日〜19年3月31日 | 62歳まで |
| 平成19年4月1日〜22年3月31日 | 63歳まで |
| 平成22年4月1日〜25年3月31日 | 64歳まで |
| 平成25年4月1日〜 | 65歳まで |
3. 継続雇用制度の対象者について
- 原則的には希望者全員です。
- 制度対象者の基準を設ける場合→労使協定(書面)で基準を定める
- ただし、労使協定が結べない場合は就業規則などに定めることが可能(経過措置)
- 大企業 平成21年3月31日まで
- 中小企業 平成23年3月31日まで
4. 継続雇用制度の対象者の選定基準を定める場合の留意点
- 意欲、能力等をできるだけ具体的に測るものであること
- 必要とされる能力が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること
従って・・・ 「会社が必要と認めたものに限る」× ダメです。
